特別管理産業廃棄物の収集運搬を行います。
産業廃棄物の中で、爆発性、毒性、感染性など人の健康、生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものを「特別管理産業廃棄物」として区分しています。
特別管理産業廃棄物は、排出から処理されるまでの間、注意して取り扱わなければならず、普通の産業廃棄物とは別に処理基準があり、処理業の許可も区分されています。そのため、特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ処理業者でなければ、特別管理産業廃棄物を取り扱うことはできません。
このことから、排出される産業廃棄物は何に該当するかを的確に判断し、その廃棄物を処理できる許可業者(委託する産業廃棄物の種類の処理がその「事業範囲」に含まれる者)に委託する必要があります。